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一般社団法人 文まち定款

 

2014年10月2日施行

2017年10月1日変更

 

第1章 総則

 

(名称)

  1.  この法人は、一般社団法人文まちと称する。

 

(主たる事務所)

第2条    この法人は主たる事務所を京都市に置く。

2    この法人は理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

(目的)

第3条    この法人は、文化に係る事業を通じて、地域のまちづくりに貢献するとともに、 文化。芸術の普及と振興において国民に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

  1. 文化・芸術の普及および、地域のまちづくりに資する事業。

  2. 図書館の設置・運営並びに管理業務。

  3. 立誠学区自治連合会が主催する事業のうち、上記目的に照らして事業として実施することを決定した事業。

  4. 理事会において、実施を決定した事業。

  5. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。

 

(公告)

  1. この法人の公告は官報に掲載する方法により行う。

 

(機関)

  1. この法人は理事会及び監事を置く。

 

 

 

第2章 会員

 

(種別)

  1. この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は団体。

  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助する為に入会した個人又は団体。

 

(入会)

  1. 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があつたときに正会員又は賛助会員となる。

 

(経費負担)

  1. 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退会)

  1. 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

 

(除名)

第10条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員の資格の喪失)

第11条   前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して2年分なされなかつたとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条   会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2    当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

 

第3章 社員総会

 

(種別)

  1. 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

 

(構成)

  1. 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権限)

  1. 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)入会金及び会費の額

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)役員の報酬の額又はその基準

(5)各事業年度の決算報告

(6)定款の変更

(7)解散

(8)理事会において社員総会に付議した事項

(9)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

 

(開催)

  1. 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第17条   社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2    総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

 

(議長)

  1. 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

 

(議決権)

  1. 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2    前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他の法令で定めた事項

3    理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(代理)

  1. 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

 

(議決及び報告の省略)

第22条   理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2    理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第23条   社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2    議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

 

第4章 役員

 

(役員の設置)

第24条   この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2    理事のうちから、理事長1名を定め、理事長をもって代表理事とする。

3    理事のうちから、副理事長、専務理事または常務理事各若干名を定めることができる。

 

(選任)

第25条   理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。

2    理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3    監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4    監事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5    他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事の職務権限)

第26条   理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2    副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。

3    理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、6ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務権限)

第27条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(任期)

第28条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2    監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4    理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解任)

  1. 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。

 

(報酬)

  1. 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

(損害賠償責任及び責任の一部免除)

第31条   理事又は監事は、その任務を怠ったときには、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2    この法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

 

 

第5章 理事会

 

(構成)

  1. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第33条   理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃上に関する事項

(3)各号の定めるもののほか当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

第34条   理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

2    理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3    監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

 

(議長)

  1. 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

 

(決議)

  1. 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議及び報告の省略)

第37条   理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。

ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

2    理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第25条第3項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第38条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2    出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

 

第6章 基金

 

(基金を引き受ける者の募集)

  1. この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

(基金の拠出者の権利)

  1. 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

(基金の返還の手続)

第41条   基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

 

 

第7章 計算

(事業年度)

  1. この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年の9月末日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第43条   この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

2    前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入を支出することができる。

3    前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第44条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。また、当年度の事業計画及び収支予算について報告しなければならない。

(1)事業報告及びその付属明細書

(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書

(3)財産目録

(4)役員名簿

(5)役員の報酬の額又はその基準を記載した書類

(6)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2    事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3    貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

 

(剰余金の分配の禁止)

  1. この法人は剰余金の分配を行うことができない。

 

(特別の利益の禁止)

第46条   当法人は、当法人の会員、役員、使用人若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。

2    当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別な利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人、又は認定特定非営利活動法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

  1. 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

 

(解散)

第48条   この法人は、次の事由によって解散する。

(1)社員総会の特別決議

(2)社員が欠けたこと。

(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)

(4)破産手続開始の決定

(5)その他法令で定める事由

 

(残余財産)

第49条   この法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 附則

 

(委任)

  1. この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(最初の事業年度)

第51条   この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成27年9月末日までとする。

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